火災保険 請求漏れ診断

火災保険の請求期限は3年。時効の考え方と確かめ方

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台風や大雪のあとに建物の傷みに気づいても、忙しさのなかで後回しになることは珍しくありません。ただ、保険金を請求する権利には期限があります。この記事では、期限の根拠と数え方、確かめる手順をまとめます。

根拠は保険法第95条

保険法第95条は、保険給付を請求する権利について、行使できる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。火災保険の保険金を請求する権利も、この定めにより3年で時効になります。

期限を過ぎると、請求する権利そのものが時効によって消滅する、というのがこの条文の内容です。

3年はいつから数えるのか

いつから数えるか(起算点)の扱いは、保険約款の定めによって異なります。当サイトの診断では、災害が観測された日から数えた期間を目安として示しています。

そのため、この記事や当サイトの診断で示す期間は、あくまで目安です。正確な扱いは、ご加入の保険会社または代理店への確認が必要です。

3年を過ぎていた場合

当サイトの診断では、3年より前の災害を「原則として請求できない期間です」と表示しています。ただし、起算点の扱いは約款によって異なるため、これも目安としての表示です。

過ぎた分を数えるよりも、まだ目安の期間内にある災害がないかを確かめるほうが現実的です。

まず確かめること

手続きの前に、次の3点を順に確かめると整理しやすくなります。

  • 過去3年のあいだに、ご自宅の地域で強風・大雪・台風の接近があったか
  • 加入している火災保険に、風災・雪災の補償が含まれているか(保険証券で確認)
  • 建物に気になる箇所があるか(屋根には上がらず、地上から見える範囲で確認)

災害の有無は観測記録で確かめられます

1つ目の「災害があったかどうか」は、記憶ではなく記録で確かめられます。当サイトの診断は、気象庁の観測データから過去5年分の強風・大雪・台風の接近を調べ、目安期間の内か外かを分けて表示します。

出典

この記事は一般的な情報をまとめたものです。補償の範囲や期限の扱いは契約によって異なるため、ご自身の契約については保険会社または代理店にご確認ください。

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